文化庁は13日、日本の優れた現代アート作家・アート作品の国際的なアートフェスティバル・フェアへの出展への支援を行う「平成28年度優れた現代美術の海外発信促進事業(後期)」の募集要項を発表した。概要は以下の通り。
■補助の対象となる活動の実施期間
平成28年10月1日~平成29年3月31日
※次年度(平成29年4月以降)にまたがって開催される国際的なアートフェスティバル・フェアへの出展についても申請は可能だが、平成29年4月1日以降に係る経費については,補助の対象とすることはできない。
■対象となる活動
海外で開催される国際的なアートフェスティバルや国際的なアートフェア(以下「国際フェスティバル等」)へ日本の現代アート作家・作品を出展する活動。なお国際フェスティバル等への出展が決定していない場合でも申請は可能だが、出展申請が受け入れられなかったなど出展できなかった場合には本事業に採択されたとしても採択を取り消すことになる。また要望は1団体につき1事業に限る。
■補助の対象となる分野
国際フェスティバル等への現代アート作家の作品の出展を対象とする。なお本事業の目的に鑑み、出展作品は存命の我が国の現代アート作家の作品が中心となっている必要がある。そのため出展作品に物故作家や海外の作家の作品が含まれていても申請は可能だが、出展作家及び作品の過半数は存命の日本の現代アート作家・作品である必要がある。
■補助の対象となる者
日本の現代アートの国内外への発信に取り組んでいる団体(以下「団体」)で、かつその団体において作品を扱う人材等に高い専門性があり、次の①から③までのいずれかに該当する団体であること。なお実行委員会を組織する場合は実行委員会が③の要件を満たし、かつその中核となる団体(事業費を管理し,事業に係る経理事務や活動を統括する等。以下「中核団体」)について①又は②のいずれかに該当すること。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(日本法人であること。)
③ 法人格を有しないが、法人と同様の体制として次の要件をすべて満たしている団体
ア.定款、寄附行為に類する規約を有し、次のイ~エについて明記されていること
イ.団体の意思を決定し、執行する組織(例えば、理事会、役員会等)が確立されていること
ウ.自ら経理し、監査する等会計組織(例えば、事務執行者の権限の明確化や監事の配置等)を有すること
エ.団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ.企業会計原則等に基づいた財務諸表又はこれに類する書類を作成していること。
■補助金額
上限500万円 ただし補助対象経費の2分の1を超えない範囲
■締切り
平成28年7月15日(金) 必着(必着)
■提出先
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2 文化庁文化部芸術文化課支援推進室育成係
※ 提出方法は《特定記録郵便》による郵送のみ。(持参不可)
※ 封筒の表に「平成28年度優れた現代美術の海外発信促進事業応募書類在中」と朱書きのこと。
■応募書類等
文化庁ホームページよりダウンロード可。